1973-04-12 第71回国会 参議院 運輸委員会 第6号
○説明員(上林健君) 現在、貨物列車の設定キロが一日六十万キロ前後でございますが、現有車両と線路を客貨に分けまして、どういうふうに列車を設定するかということによって貨物の輸送量が変わってくるわけでございます。それからもう一つは、運ぶ物資が何であるかということによっても変わってくるわけでございます。たとえば各駅に停車する列車でいろいろの物資を運ぶ場合、それから大量の物資を拠点間直行輸送をやる場合においても
○説明員(上林健君) 現在、貨物列車の設定キロが一日六十万キロ前後でございますが、現有車両と線路を客貨に分けまして、どういうふうに列車を設定するかということによって貨物の輸送量が変わってくるわけでございます。それからもう一つは、運ぶ物資が何であるかということによっても変わってくるわけでございます。たとえば各駅に停車する列車でいろいろの物資を運ぶ場合、それから大量の物資を拠点間直行輸送をやる場合においても
○説明員(上林健君) これは全般的な運輸政策の問題で、政府において御検討いただく問題かと思いますが、国鉄といたしましては、やはり何らかの意味において競争条件が均等化する方向でお願いしておるわけでございます。将来の問題でございます。
○説明員(上林健君) 先生御指摘のように、現在、国鉄の貨物扱い賃率は主として確定賃率が原則になっておりまして、ただ例外的に運賃料金の総収入に影響を及ぼさないということで、軽微な変更とか、あるいは運賃料金の適用の細目等については国鉄に若干の裁量が与えられておるわけでございますが、原則としては確定賃率でございます。しかしながら、将来の方向としては、もう少し競争条件をやはり均等化していくという意味においては
○上林説明員 国鉄といたしましては、その職員に対して規定の順守、これはほかの事項とともに非常に重く見ておりまして、これの励行につきましては、日ごろから訓練の大きな主眼に置いておるわけでございます。規定の順守、これは非常に絶対的といっていいほど強い要請を職員にいたしておるわけでございます。しかし、具体的に業務上の過失により旅客等を死傷せしめた場合に、この国鉄の内部規定を順守したからといって、それで必ずしも
○上林説明員 国鉄の職員が業務上過失によって旅客等を死傷せしめた場合に刑事事件に問われたケースが多々ございますが、私の承知しております範囲内では、必ずしも業務上の規定、たとえば運転取扱心得その他を順守しておったから、それをもってたとえば乗務員としての注意義務を欠かなかったということには当然ならないので、やはりその場その場に応じて尽くすべき注意義務というものがあるので、これをもし欠けば、やはり刑事処分
○上林説明員 ただいま横山先生のおっしゃいました西武鉄道の件につきましては、新聞等によりまして承知しておりますが、まだ具体的によく存じておりませんので、したがって、一般的にどういうふうに思われるかということにつきましても、実は国鉄として一般的に人身事故というものについて、刑事事件としては当時者ではありませんが、民事の点につきましてはやはり責任があると思いますので、当然関心を持って調査をいたしますが、
○上林説明員 ただいまの判決は私ども確定したものとは承知しておりません。なお、この記録につきましても、したがって、これはどういう内容であるかということについては承知しておりません。かりにそれが確定した事実であると仮定いたしましても、先ほど御答弁申し上げましたように、国鉄といたしましては、これら四人の行為はやはり職員として著しく不都合な行為である、こういうふうに認定いたしまして、就業規則によって処分をいたした
○上林説明員 これは実は昭和三十八年の七月十六日に、この四名の本人に事前通知を発しております。これによりますと、日本国有鉄道職員就業規則第六十六条の十七号に、その他著しく職員として不都合な行為があったとき、これに該当するものとして、結局日本国有鉄道法第三十一条の定めに基づいて懲戒処分したわけでございます。
○上林説明員 ただいまの志賀先生のお話でございますが、これにつきましては、いま法務省から御答弁されたことに尽きておると思いますが、本件の訴訟はまだ確定しておらないと聞いております。したがって、事実関係につきましても、これは国鉄は国鉄としてこれが行政処分と申しますか、免職処分の対象になると考えて、四名につきまして当時免職の処分をいたしたわけでございます。かりにこの判決が確定いたしたと仮定いたしましても
○上林説明員 一応判例なんかを見ますと、その学生さんが卒業をされましたときの初任給を出しまして、その初任給をたとえばまだ卒業まで二年あるとすればさらにそれを二年間割り引きまして、それをその学生さんの収入と見まして、その収入に平均余命年数、あるいは家族は多分ないと思いますが、もし家族があればその扶養家族、あるいはその他の事情を勘案してホフマン式で計算せよというのがございますが、ただやはりこれも先ほど申
○上林説明員 いま総裁から御答弁申し上げましたように、御遺族の方々、いま五十六名の中で実は三十三名の方が遺族会と申しますか、組織されまして、お話をしております。あとの方はそういう組織に入っておられません。御遺族の方がいま申されておるのは、要するにホフマン式で計算すべきであるということを強く言って、ホフマン式でもって計算されたものを出してきておられる遺族がおおかたでございます。ところが一がいにホフマン
○上林説明員 前に総裁に遺族の方がお会いになりまして、そのときに、どのくらいの謝金額を請求したいのか、御遺族の方からひとつお出し願いたい。何日ぐらいか、約一月近くかかりまして、それから資料をお出し願ったわけでございます。ですから、まだ二カ月、日にちはよく存じておりませんが、長期間ではないと思います。しかし、私のほうとしても、詳細に事務的に一応御遺族からいただきました資料につきまして検討させていただきまして
○上林説明員 遺族の代表の方々から総裁に会見したいという申し込みがございまして、いつだか日にちは記憶しておりませんが、総裁としては、とにかくその前に御遺族の方に会われまして、よくお話を承り、御遺族の方々は非常に気の毒だ、早く謝金の話をつけまして一日も早くお支払いしたいという気持ちでございますから、よほどの事情がない限りお会いしないなんということはないと思います。その事情といたしましては、私まだ承知しておりませんが
○上林説明員 各駅から管理局へいわゆる駅勢調査の資料が出ております。これは先生御承知のとおりであります。ただし当時の小作駅の件あるいは青梅線等に関する資料、何ぶんにもだいぶ前のことでございますので、現存しておるかどうか、現存しておるのではないかと思いますが、はたして現存しているかどうかということ。それからこの駅勢調査の実態は管理局、つまりいまでいえば支社及び管理局でございますが、実施及び運用をしておるわけでございます
○上林説明員 いま申し上げましたのは、事故の発生した結果について申し上げたわけでありますが、原因関係について、ブレーキはどうかということにつきましては、国鉄側としては、ブレーキがゆるんでおったとか、あるいはゆるんでいなかったということについては、現に確たる資料は持ち合わせておりません。
○上林説明員 いま先生から御指摘の二十七年二月の事故は、小作駅で事故発生の原因があったのでございますが、この貨車は二駅ばかり疾走いたしまして、上り線に沿って福生という駅で車両衝突が起きたわけであります。当時の資料としては、もうすでにだいぶ前のことでございますので、詳細は、現在その責任者がおりませんので、書面に残っておる資料しかございませんが、その資料によりますと、そういうことになっております。